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2月

社訓=『技術と真心』
一昨年のテーマ=『仕事に誇りを(プライドをもって挑もう)』
 昨年のテーマ=『記録より記憶に残る仕事を』
今年のテーマ=『協存協栄』・3ケ年計画

 
 
≪確定申告特集≫

 2月16日から確定申告の受付も開始されました。
所轄の税務署、顧問税理士からも指導があり、毎年この2月号では皆さんに税金についての情報を提供しております。

(国税庁ホームページ:http://www.nta.go.jp  )

 

 1)所得税のしくみ
所得税(D)は、個人の所得に対してかかる税金で、その人の1年間のすべての所得(A)から所得控除(B)を差し引いた残りの課税所得に税率(C)を適用して税額を計算します。(D=[A−B]×C)

(A)所得にはどんな種類があるのか?
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得
※それぞれの所得について、収入や必要経費の範囲あるいは所得の計算方法などが定められています。

(B)所得控除とは?
所得控除とは個人的な事情を加味して税負担を調整することをいい、主な種類は、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、
小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、損害保険料控除、寄付金控除、障害者控除、老年者控除、配偶者控除、寡婦・寡夫控除、
勤労学生控除、扶養控除、基礎控除、などがあります。

2)給与所得者(サラリーマン)と税について
給与所得者の所得税は毎月の給与やボーナスから源泉徴収され、12月の年末調整で清算されます。

<月々の源泉徴収>
毎月の給与やボーナスから源泉徴収される所得税額は、給与所得の「源泉徴収税額表」に基づいて算出。

<年末調整>
結婚や出産などにより年の中途で扶養親族の数がかわったり、生命保険料控除や配偶者特別控除などが年末に一度に控除することとなっていて、
1年間の給与総額に対する所得税額と毎月の給与から源泉徴収された所得税の合計額が必ずしも一致しません。
このため、過不足額の清算が行われ、これを年末調整といいます。
大部分の給与所得者は、年末調整することによって1年間の所得税の納税が完了するので確定申告の必要はありませんが、
次のいずれかに当てはまる人は給与所得者でも確定申告をしなければなりません。
確定申告をしなければならない方

① 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
② 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
給与を2ヶ所以上からもらっている人
③ 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
④ 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
⑤ 源泉徴収義務者にあたらない者から給与等の支払を受けている人
⑥ 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
⑦ 給与の年間収入金額が、2000万円を超える人

確定申告をすると所得税が還付される場合
また確定申告をする義務がない方でも、次のような場合は、確定申告をすると源泉徴収された所得税が還付されることがあります。
① マイホームを住宅ローンなどで取得した場合
住宅借入金等特別控除(10年間)。控除額=ローン等の年末残高×1%(最高控除額=50万円)
② 多額の医療費を支払った場合
  医療費控除額(最高200万円)=A−10万円または所得金額の5%どちらか少ない額
  A=その年中に支払った医療費−保険金などで補てんされる金額
③ 災害や盗難にあった場合
  地震、火災、風水害などの災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で①「所得税法」に定める雑損控除の方法、
②「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって所得税の軽減をすることができます。
④ 年の中途で退職し、再就職していない場合
⑤ 給与所得者の特定支出控除の特例の適用を受ける場合

 

3)パートと税について:パート収入がありときは・・・
Q)パート収入はいくらまで税金がかからない?
ア) 配偶者本人の所得税の問題
パート収入は通常、給与所得となります。したがって、年収から給与所得控除額を差し引いた残額が給与所得の金額となります。
給与所得控除額は最低で65万円ですから、所得税の場合には基礎控除38万円をプラスした103万円以下でほかに所得がなければ税金はかかりません。
イ) 配偶者控除の問題
例えば、妻の合計所得金額が38万円以下であれば、夫は所得税の配偶者控除を受けることができます。
つまり、妻の収入がパート収入だけの場合、その収入が103万円以下であれば給与所得控除額の65万円を差し引くと38万円以下となり、
配偶者控除が受けられるということになります。
ウ) 配偶者特別控除の問題
所得税の配偶者特別控除が受けられる要件は次の2つです。
① 年間所得金額が1千万円以下(給与収入だけの場合は概ね年収1,230万円以下)であること。
※この要件に該当する場合には、配偶者のパート収入が103万円超(38万円+給与所得控除額65万円)
141万円未満(76万円+給与所得控除額65万円)で、ほかに所得がなければ配偶者特別控除を受けることができます。
② 配偶者の所得金額が38万円超76万円未満であること。
※ 配偶者特別控除の控除額は配偶者の所得の金額により異なっており、38万円から段階的に少なくなっていきます。
配偶者の合計所得金額に応じた控除額は次表の通りです。
配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除の額

38万円を超え40万円未満 → 38万円
40万円以上  45万円未満 → 36万円
45万円以上  50万円未満 → 31万円
50万円以上  55万円未満 → 26万円
55万円以上  60万円未満 → 21万円
60万円以上  65万円未満 → 16万円
65万円以上  70万円未満 → 11万円
70万円以上  75万円未満 → 6万円
75万円以上  76万円未満 → 3万円
76万円以上   0円

4)年金と税について
①課税方法:公的年金等は年金収入金額から公的年金等控除額を差引いた金額が雑所得として課税されます。
② 公的年金等に係る雑所得の計算方法
公的年金等控除額は年金を受け取る人の年齢により定められており、次のようになっています。
速算表の該当箇所において、(a)に(b)を乗じ、(c)を控除した残額が公的年金等に係る雑所得の金額です。
公的年金等に係る雑所得の速算表(平成17年分以後)
年金を受け取る人の年齢 (a)公的年金等の収入金額の合計額 (b)割合 (c)控除額
65歳未満 (公的年金等の収入金額の合計額が700,000円までの場合は所得金額=0となります。)

  700,001円から 1,299,999円まで → 100% → 700,000円
 1,300,000円から 4,099,999円まで →  75% → 375,000円
 4,100,000円から 7,699,999円まで →  85% → 785,000円
 7,700,000円以上 95% 1,555,000円
65歳以上 (公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。)

 1,200,001円から 3,299,999円まで → 100% → 1,200,000円
 3,300,000円から 4,099,999円まで →  75% → 375,000円
 4,100,000円から 7,699,999円まで →  85% → 785,000円
 7,700,000円以上 95% 1,555,000円

③ 公的年金等からの源泉徴収
公的年金等の支払を受けるときは、原則として収入金額からその年金に応じて定められている一定の控除額を差し引いた額に10%
(平成19年1月1日以降に支払を受ける特定公的年金等(「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出した上で受ける公的年金等)は5%)を掛けた税額が源泉徴収されます。

④ 税額の精算方法
公的年金等の所得は年末調整の対象になっていませんので、源泉徴収された税額があるときには、確定申告で精算することになります。

 
 
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